
介護保険サービスとは
介護保険を利用して受けられる介護サービスのことを介護保険サービスと言います。40歳以上の国民は介護保険に加入して保険料を納めることが義務付けられています。
介護が必要になった時には、納めた保険料や税金をもとにして原則1割で介護サービスを受けることができます。また、自己負担額の割合は所得に応じて異なります。

日本の制度は漢字が多くてかたいね。何を言ってるかさっぱりわからないね~。

Yes,yes!専門用語ばかりですね!

介護保険制度は、高齢者の方や病気などで介護が必要になった方を社会全体で支えるための仕組みです。福祉制度の複雑化は多様なニーズに対応するため・・・と国は言っていますが。複雑にしすぎて利用しにくい弊害も出てきています。

分かりにくいことが弊害になって、利用しない、または利用する気持ちになれない(面倒、調べる時間がない)なんてよく耳にしますよ。

複雑さを解消して、誰もが迷わず、みんなが使えるあたりまえの支援として社会が包み込めるようになってくれるといいですね。
介護保険サービスを利用するための条件
介護保険サービスを利用するためには以下の条件があります。
※介護保険料を支払っている65歳以上の高齢者が居住する市区町村から要支援・要介護状態の認定を受けること。
第1号被保険者(65歳以上)
65歳以上の人が要支援・要介護状態になった場合は、原因を問わず介護保険サービスを利用することができます。
第2号被保険者(40歳から64歳)
次に挙げる16個の特定疾病のうち、いずれかに該当し、要支援・要介護状態になった場合に介護保険サービスを利用することができます。
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 変形性関節症

「特定疾病とは、加齢と関係があって、要介護状態を引き起こすような心身の障害をもたらすと認められる疾病、つまり公的保険において特殊な扱いを受ける病気のこと。」ですよ。

介護認定で介護度が決まったら、介護保険サービスを受けるための準備に取りかかりますね。
言い方を変えると、上記の病気に当てはまらない場合は、介護保険サービスが使えないということになります。

ケアマネ歴20年の私は、特手疾病以外の病気で介護保険が使えなくて困った、というケースは今のところ受け持ったことがないです。

介護保険のしくみを知って考えを深められるようにできるといいですね